固定資産税が上がるリフォームと下がるリフォームについてご紹介!

リフォームには、固定資産税が上がるリフォームと下がるリフォームが存在します。
どのリフォーム内容だと固定資産税が上がり、一方でどのリフォームでは下がるのか、工事内容の決定前にできれば知っておきたいですよね。
そこで今回は、固定資産税の上がるリフォーム内容と下がるリフォーム内容について解説します。

□固定資産税が上がるリフォーム内容とは?

*住宅の主要構造部分をリフォームする場合

柱・壁・階段・梁・床などの住宅の主要な構造部分をリフォームする場合は、住宅を一度骨組みのみにして全体的にリフォームを行う「スケルトンリフォーム」の手法が取られます。
住宅の主要部分をリフォームする場合は、住宅の見た目だけでなく耐久性や機能性などが少なからず以前よりも向上することになるため、固定資産税が上がる傾向にあります。

*住宅を店や事務所にリフォームする場合

「住宅」という住むための目的の建物を店や事務所にリフォームする際には、「建築確認申請」をする必要があります。
この場合、リフォームしたことが明らかになるため固定資産税が上がります。

*住宅の床面積が増えるリフォームの場合

新しい部屋を増築する場合や、1階建ての住宅を2階建てにする場合など、住宅全体の床面積が増える場合にも「建築確認申請」が必要です。
増築リフォームを行う際も、リフォームをしたことが明らかになるため、固定資産税が上がります。

□固定資産税が下がるリフォーム内容とは?

1.耐震リフォームの場合
昭和57年1月1日以前に建てられた建物かつ、新耐震基準に適合する工事であり、耐震リフォームの工事費用が50万円を超えている場合は固定資産税が下がります。
ただし、期間は1年間で、120㎡までに限って翌年分の固定資産税の半分が減額されます。

2.省エネリフォームの場合
固定資産税減額が適用される条件は、「賃貸でないこと」「平成20年1月1日以前に建てられた建物であること」「リフォーム後の床面積が50㎡以上であること」「工事費用が補助金を加えずに50万円を超えていること」「省エネ改修工事の要件を満たしていること」です。
期間は一年間で、120平方メートルに限り翌年分の固定資産税の3分の1が減額されます。

□まとめ

建築確認申請を提出する必要がある、床面積の増築や用途を変えた住宅のリフォームの場合は、固定資産税が通常よりも上がります。
一方で、いくつか条件はありますが、耐震リフォームや省エネリフォームのように、社会全体に向けて好影響を及ぼすリフォームの場合は、固定資産税が下がる仕組みになっています。

固定資産税が上がるリフォームと下がるリフォームについてご紹介!
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